top of page

​平成30年豪雨災害で被害にあわれた方へ

 まずをもちまして、心からお見舞い申し上げます。

​ 平成29年4月1日に、「所得税法等の一部を改正する等の法律」が施行され、平成28年4月1日以後に発生した自然災害により被害を受けた方等が受ける登記について、次のような登録免許税を免除する措置が設けられました。

1 被災した建物の建替え等に係る登録免許税の免除措置
2 被災した建物に代わる建物の敷地の用に供される土地に係る登録免許税の免除措置

3 再取得等のための資金の貸付けに伴う抵当権の設定の登記に係る登録免許税の免除措置

4 免除措置の遡及適用に伴う還付について

登録免許税の免除措置について

IMG_20180801_092126.jpg
IMG_20180716_114040.jpg
​​​
 司法書士 礒道 忠男​
​  広島 司法書士会 第923
  法務大臣 認定 第924008
  • Instagramの社会のアイコン
  • Facebook Classic
  • Twitterの社会のアイコン
  • Blogger Classic
安心
SUPPORT

​ ​   礒道 司法書士事務所

〒737-0113 
広島県呉市広横路3-5-2
TEL・FAX:0823-71-8637
E-MAIL:tadao526@yahoo.co.jp

since2010 april 21 by isomichi judicial scrivener office

bottom of page