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平成30年豪雨災害で被害にあわれた方へ
まずをもちまして、心からお見舞い申し上げます。
平成29年4月1日に、「所得税法等の一部を改正する等の法律」が施行され、平成28年4月1日以後に発生した自然災害により被害を受けた方等が受ける登記について、次のような登録免許税を免除する措置が設けられました。
1 被災した建物の建替え等に係る登録免許税の免除措置
2 被災した建物に代わる建物の敷地の用に供される土地に係る登録免許税の免除措置
3 再取得等のための資金の貸付けに伴う抵当権の設定の登記に係る登録免許税の免除措置
4 免除措置の遡及適用に伴う還付について
(登録免許税の免除措置について)
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